児童手当(制度改正後)の申請について
2025年02月01日
令和6年10月分から児童手当の制度が変わりました。
対象のかたは児童手当の支給金額が増額される可能性があります。
未申請のかたはお早めに御申請ください。
【対象】
以下のいずれかに該当し、児童手当の申請をしていないかた(公務員のかたは職場で申請してください。)
・所得超過により支給対象外となっている。
・高校生以上の子のみを養育している。
・児童手当又は特例給付の申請をしていない。
・大学生年代の子から数えて3人以上養育している子がいる。
【申請方法】
郵送または市役所1階子ども育成課の窓口にて受け付けております。
令和7年3月31日(月曜日)までに申請されたかたは、令和6年10月分から遡って支給されます。
※令和7年4月1日(火曜日)以降に申請されたかたは、申請の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
【制度改正内容】
①所得制限の撤廃
②支給対象児童の年齢が「高校生まで」に拡充
③養育している大学生年代の子から数えて3子目以降は月額30,000円(※)
④支給月が年6回
●「養育している」とは・・・親等が日常的に子を監督・保護し、経済的に負担をしていることをいいます。
●「大学生年代」とは・・・22歳到達後の年度末までの者をいいます。学生以外の場合でも、児童手当の受給者が養育している場合は対象となります。(「婚姻している」「自立して生活を営んでいる」等、受給者が養育していない場合は対象外です。)
〈問合せ先〉市役所子ども育成課 手当・医療係(☎内線185~187)
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